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令和6年 K924-3 同種クリオプレシピテート作製術

  1. K924-3 同種クリオプレシピテート作製術 600点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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骨長調整手術後のアクセラス算定可否について

今回、当院で右尺骨突き上げ症候群に対して全身麻酔下に骨長調整術(骨短縮術)を施行いたしました。...

医科診療報酬 手術

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K047-3 超音波骨折治療法について

上記算定にあたり、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。とありますが、やむを得ない理由により3週間を超えて開始した場合にあって...

医科診療報酬 手術

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手術の術式について

内ヘルニア手術を腹腔鏡下でした場合、K633-2のどれで算定?

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