令和6年 K939-8 超音波切削機器加算
- K939-8 超音波切削機器加算 1000点
注
区分番号K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答0
受付中回答3
受付中回答4
医師がカルテに、「褥瘡 黒色壊死部 デブリードマン」と記載されており、
1%キシロカインポリアンプも使用されている場合、
創傷処理での算定は可能でしょうか。
解決済回答2
内視鏡的大腸粘膜切除5000点が2件査定されました。査定理由はA:療養担当規則に照らし医学的に保険診療上適応とならないもの-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜...
解決済回答1
当院で、昨年末からサイレントマニュピレーションを施行するようになったのですが、【癒着性肩関節包炎】病名で、非観血的関節授動術(肩)と、上肢伝達麻酔+カルボ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
