令和6年 K940 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 手術のQ&A
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胃癌に対してk655-22腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術)を行い、自動縫合器加算×1と特定保険医療材料099組織代用人工繊維布自動縫合器対応用を×4算定し...
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