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令和6年 K940 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 手術のQ&A

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皮膚、皮下腫瘍摘出術での返戻について

右眼下方の皮下腫瘍で上記術(K005‐1/1660点)施行。「傷病名の適応なし」で返戻がありました。何故でしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答4

手術後の酸素加算について

手術後の酸素加算は何番で取りますか?
40番か50番で迷ってます

医科診療報酬 手術

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施設基準について

平素よりお世話になっております。
施設基準の解釈について、ご教授下さい。...

医科診療報酬 手術

受付中回答5

大腸ポリープ切除時の特別食

高齢のため検査前日より入院して下剤服用後大腸内視鏡検査を行いました。...

医科診療報酬 手術

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止血術について

下部消化管出血 止血術の手技はどれですか。ポリペク後の出血です

医科診療報酬 手術

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