令和6年 K940 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 手術のQ&A
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肺癌から胸椎転移の疑いで脊椎腫瘍手術を行いました。K135 脊椎腫瘍切除術は良性腫瘍に対しての術式かと思いますが、胸椎転移の疑いで算定できるのでしょうか?...
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小指関節内骨折にて、徒手整復を行った後、創外固定をして術終了となりました。
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