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令和6年 L002 硬膜外麻酔

  1. 1 頸・胸部 1500点
  2. 2 腰部 800点
  3. 3 仙骨部 340点

実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。

通知

(1) 実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

(2) 第 12胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。また、第5腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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麻酔管理料の加算について

オペで休日もしくは深夜加算を算定した場合、麻酔管理料の休日もしくは深夜加算は、算定可能か算定不可のどちらになりますか?...

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笑気麻酔時の特定器材と医薬品の算定

眼科の日帰り白内障手術で短期滞在手術等基本料1のロ(1)麻酔をと伴う手術を行った場合を算定しております。...

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椎間板ブロックは、何の項目で算定するのが妥当か

椎間板ブロックを施行しましたが、該当する項目が曖昧であり、何で算定するべきか御教授願います。

医科診療報酬 麻酔

解決済回答1

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流産オペで静脈麻酔(短時間)と笑気麻酔を併用した場合の笑気麻酔の算定方法を教えて頂きたいです

医科診療報酬 麻酔

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