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令和6年 L002 硬膜外麻酔

  1. 1 頸・胸部 1500点
  2. 2 腰部 800点
  3. 3 仙骨部 340点

実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。

通知

(1) 実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

(2) 第 12胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。また、第5腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答2

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手術開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外になった場合の休日加算と麻酔管理料1は同時算定できないのでしょうか。L009麻酔管理料(1)の通知(5)...

医科診療報酬 麻酔

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静脈麻酔時にプロポフォールをしているのですが、プロポフォールの薬剤が査定されることがあります。静脈麻酔にプロポフォールは適応外でしょうか。...

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お世話になります。
麻酔前後の診察と麻酔担当医は同一である必要がありますでしょうか。...

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レセプトから届出医療機関なのかそうでないのかはわかりますか?

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全身麻酔と併用で取れない麻酔はありますか

医科診療報酬 麻酔

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