診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 L004 脊椎麻酔

  1. L004 脊椎麻酔 850点

実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

通知

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答1

レミマゾラムを用いた麻酔の加算

初めて質問します。局所麻酔や脊髄くも膜下麻酔と共に、レミマゾラム(アネレム)を使用してマスク換気を行った状態での手術を予定しています。この場合、L008...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答2

ポプスカイ注の手技について

骨内異物除去術を施行されている患者に対し、ポプスカイ注を使用されています。
その際、麻酔手技を何か算定できるものはありますでしょうか?(ブロック注射など)

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

エピもIVーPCA、どちらも携帯型ディスポーザブル注入ポンプで請求しますか?

医科診療報酬 麻酔

受付中回答5

トリガーポイント注射

腰のトリガーポイント注射で、デキサートやケナコルトを使用しました。コメントは必要ですか?また必要であればご教授ください。 

医科診療報酬 麻酔

解決済回答7

仙骨部硬膜外ブロックの適応病名について

変形性脊椎症と急性腰痛症のみの病名で、仙骨部硬膜外ブロックは算定可能でしょうか
 当院は外科であまりブロック注射をすることがなく、 他の方で調べたら...

医科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!