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令和6年 L004 脊椎麻酔

  1. L004 脊椎麻酔 850点

実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

通知

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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笑気麻酔時の特定器材と医薬品の算定

眼科の日帰り白内障手術で短期滞在手術等基本料1のロ(1)麻酔をと伴う手術を行った場合を算定しております。...

医科診療報酬 麻酔

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静脈麻酔

いつもお世話になっております。
子宮内膜ポリープの手術で
静脈麻酔 短時間のもの 120点を算定したら査定されました。...

医科診療報酬 麻酔

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椎間板ブロックは、何の項目で算定するのが妥当か

椎間板ブロックを施行しましたが、該当する項目が曖昧であり、何で算定するべきか御教授願います。

医科診療報酬 麻酔

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笑気麻酔

流産オペで静脈麻酔(短時間)と笑気麻酔を併用した場合の笑気麻酔の算定方法を教えて頂きたいです

医科診療報酬 麻酔

受付中回答0

無痛分娩保険対象

医療適応があれば、無痛分娩も健康保険対象となりますか?

医科診療報酬 麻酔

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