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令和6年 L004 脊椎麻酔

  1. L004 脊椎麻酔 850点

実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

通知

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

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伏在神経ブロック

伏在神経ブロックをした患者さんは神経幹内注射での算定でいいんでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

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伏在神経ブロック

伏在神経ブロックをした患者さんは神経幹内注射での算定でいいんでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

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分娩時妊娠高血圧の方に腰椎麻酔を施行

いつも大変勉強させていただいております。上記件ですが、妊娠高血圧の方が分娩中に血圧が上昇し母子共にリスク回避のために(胎児心拍異常により吸引分娩をしました...

医科診療報酬 麻酔

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気胸・膿胸の手術の麻酔について

気胸→部分切除の手術(おそらく胸腔鏡下での手術)
膿胸→胸腔鏡下膿胸腔掻把術
を行った時の麻酔料が高くなると上司が医師から尋ねられ、...

医科診療報酬 麻酔

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硬膜外麻酔算定時のマーカイン注脊麻用の算定について

いつもお世話になっております。

下記ケースについて、ご教示ください。
・手術の際、脊椎麻酔と硬膜外麻酔を実施した。...

医科診療報酬 麻酔

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