診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)

  1. L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) 80点

精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。

通知

「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答8

静脈麻酔時のセルシン投与

初めて質問させて頂きます。
流産手術時の静脈麻酔(短時間のもの)+セルシンで請求したところ、査定されました。昨年同じ内容では査定されませんでした。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

労災患者における麻酔困難な場合の加算について

労災患者の持病(糖尿病・心疾患・BMI35以上など)による
全身麻酔時の麻酔困難加算は算定して問題ないのでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

ボトックス注射の請求について

痙縮等でボトックス注射する場合、手技料は神経ブロックになりますが、医学的必要性のコメントをつけていますか?

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

プロポフォールを使用した麻酔の加算

初めて質問します。プロポフォールを使用してマスク換気を行った状態での手術を予定しています。この場合、麻酔管理料含めた麻酔の加算はとれるのでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

腹腔鏡下胆のう摘出術の麻酔での閉鎖循環式全身麻酔と硬膜外麻酔併施加算

腹腔鏡下胆のう摘出術の麻酔で、閉鎖循環式全身麻酔と硬膜外麻酔併施加算は算定できますか

医科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!