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令和6年 L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。)

  1. L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) 80点

精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。

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「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答2

L007 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静について

常勤の麻酔科標榜医が深鎮静前後の診察を行い、診療看護師や特定行為看護師(術中麻酔管理領域)が深鎮静を行った場合、どの区分で算定することができますでしょうか。

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

ペチジン レセプト

大腸カメラの時に、ミダゾラムで効果が薄かった為に、ペチジンを追加で使用した
レセプトから減点されている
減点されない方法はありますか

医科診療報酬 麻酔

解決済回答6

関節内注射とトリガーポイント注射の当日算定について

初歩的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

同日2回の閉鎖循環式全身麻酔

全身麻酔で13時間を超える悪性腫瘍の手術を施行し帰室後、肩甲骨皮弁の箇所の再手術となり...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

麻酔管理料Iについて

修正型電気痙攣療法は麻酔科標榜医が実施すると900点の加算が認められますが、それに加え麻酔管理料Iも算定出来るのでしょうか?

医科診療報酬 麻酔

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