令和6年 L300 特定保険医療材料
- L300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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救急外来患者で、緊急に全身麻酔下での頭部血管造影を行った場合、その開始時が時間外加算等に該当する場合であっても、麻酔の通則では緊急のために手術を行った場合...
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静脈麻酔(短時間のもの)ラボナール注射用0.3g300mg1Aを3歳以上6歳未満の手術日にした場合、静脈麻酔は算定されないのでしょうか。閉鎖循環式全身麻酔...
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