令和6年 C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算
- C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算 100点
注
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
通知
在宅ハイフローセラピー材料加算は、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅ハイフローセラピー装置が提供される場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
訪問看護で働いているものです。
吸引している方は、往診医から吸引チューブとアルコール綿は支給されるのですか?それとも家族負担となるのですか?...
患者様で、CVポートの方から点滴をしている方がいるのですが、高カロリー輸液を流しているわけではないため「在宅中心静脈栄養法指導管理料」が算定できないと思う...
在総管で特指示で訪問看護をお願いしてる患者様なんですが、処置をお願いした場合のガーゼ、点滴指示を出した場合の点滴チューブ代などは請求出来るのか?教えて下さい。
どなたかご教示をよろしくお願いします。
先ず訪問看護指示料は、患者1人につき月1回の算定。
急変等で特別訪問看護指示加算を算定できる...
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