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令和6年 C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算

  1. C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算 100点

在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

通知

在宅ハイフローセラピー材料加算は、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅ハイフローセラピー装置が提供される場合に、3月に3回に限り算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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どう算定したら良いか

当院より同日に訪問診療と訪問看護をした時はどの様に算定したら良いですか?

医科診療報酬 在宅医療

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在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

クリニック勤務のものです。

月一回、医師が往診をして在医総管を算定している患者さんについてです。...

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教えていただきたいです
4月以降受診なしの方で酸素の算定をしてなかったのですが、8月受診時に...

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小児科で、グロウジェクト(成長ホルモンの自己注射)を始める子の算定についてです。...

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