令和4年 A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)
- A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点
注
医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
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いつもお世話になっております。
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特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算について
当院は19床の有床診療所です。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入(有床診療所入院基本料算定病床)を行った場合の算定についてお尋ねいたします。...
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