令和4年 A500 看護職員処遇改善評価料
注
医科点数表の区分番号A500に掲げる看護職員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料を算定しているものについて、医科点数表の区分番号A500に掲げる看護職員処遇改善評価料の例により算定する。
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医科点数表の区分番号「A500」に掲げる看護職員処遇改善評価料の例により算定する。
歯科診療報酬 入院料等のQ&A
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