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令和4年 B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)

  1. B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点

診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

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医科点数表の区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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周術期について

質問失礼致します。...

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・周術期等専門的口腔衛生処置1100点

上記算定の場合、居宅療養管理指導との併算定は可能でしょうか?

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8/21 義歯印象
9/25 義歯 セット 義管
調整の際に、いつから新義歯の歯リハがとれますか? 

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いつもお世話になっております。
 新義歯を作製する時に算定が出来る咀嚼機能検査ですが、1口腔単位もしくは1顎単位のどちらかで算定するものなのでしょうか?...

歯科診療報酬 医学管理等

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