令和4年 B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
- B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点
注
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
通知
医科点数表の区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
受付中回答1
受付中回答1
・周術期等口腔機能管理料Ⅲ 200点
・周術期等専門的口腔衛生処置1100点
上記算定の場合、居宅療養管理指導との併算定は可能でしょうか?
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
いつもお世話になっております。
新義歯を作製する時に算定が出来る咀嚼機能検査ですが、1口腔単位もしくは1顎単位のどちらかで算定するものなのでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます