令和4年 K001 浸潤麻酔
- K001 浸潤麻酔 30点
通知
(1) 第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及び区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。
(2) う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。
歯科診療報酬 麻酔のQ&A
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【疑義解釈】歯科麻酔管理料《R04-001-q019-00-00-s》
区分番号「K004」歯科麻酔管理料について、障害児(者)等を対象とする保険医療機関において、当該保険医療機関が無床施設である場合、算定可能か。
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【疑義解釈】歯科麻酔管理料《R04-001-q020-00-00-s》
区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない」と...
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