令和4年 K100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
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1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から 15 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。
歯科診療報酬 麻酔のQ&A
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経皮的動脈血酸素飽和度の算定要件には「イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合」とありますが、静脈内鎮静法は記載されていません。...
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