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令和4年 第11部 放射線治療

通則

1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。

通知

医科点数表の第2章第12 部に掲げる放射線治療(区分番号M000-2に掲げる放射性同位元素内用療法管理料、区分番号M001-2に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号M001-4に掲げる粒子線治療及び区分番号M002に掲げる全身照射を除く。)の例により算定する。

歯科診療報酬 放射線治療のQ&A

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歯科入院中の算定について

状況
歯科入院中患者
下顎骨癌術後の患者が入院中にリニアック治療が始まる場合、放射線治療に係る診療報酬は以下のうちどれが正しいのでしょうか?...

歯科診療報酬 放射線治療

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