令和4年 M010-4 根面被覆(1歯につき)
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(1) 根面被覆とは、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、根面板(磁性アタッチメントを使用することを目的として用いるキーパー付き根面板を除く。以下同じ。)又はレジン充填で根面を被覆した場合をいう。
(2) 「1 根面板によるもの」とは、鋳造方式により製作された根面板を用いて被覆した場合をいう。
(3) 根面板により根面を被覆する場合は、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」又は区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。
(4) 「2 レジン充填によるもの」とは、歯科充填用材料Ⅰを用いて被覆した場合をいう。
(5) レジン充填により根面を被覆するに当たり、歯冠形成を行った場合は、1歯につき、区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定する。
(6) 抜歯禁忌症以外であっても、必要があって根管処置及び根面被覆が完了した残根上に義歯の装着は認められる。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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