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令和4年 M023 バー(1個につき)

鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 保持装置とは、1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位を含む有床義歯において、鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結子をいう。

(2) 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。

(3) 緩圧式バーは「1 鋳造バー」又は「2 屈曲バー」により算定する。

(4) ケネディバーは「1 鋳造バー」により算定し、「1 鋳造バー」によるリンガルバーと併用した場合については、それぞれについて「1 鋳造バー」により算定する。

(5) バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定する。また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限り算定する。

(6) 有床義歯及び熱可塑性樹脂有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。なお、補強線は、歯の欠損部、残存歯の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用するものをいう。

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