令和4年 N008-2 植立(1本につき)
- N008-2 植立(1本につき) 500点
通知
植立は、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者であって、歯科矯正用アンカースクリューを歯槽部又は口蓋に植立し、当該装置を固定源として、歯科矯正治療を実施した場合に算定する。なお、本規定に関わらず、当該診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても、依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定しても差し支えない。この場合において、当該診断料を算定し、診療情報提供を行った保険医療機関名を診療録に記載する。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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初心者です、よろしくお願いします。
被爆者手帳をお持ちの高齢者施設入所者様の口腔ケアを行った場合、入所者様の自己負担金は発生するのでしょうか?...
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