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令和4年 N010 セパレイティング(1箇所につき)

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相隣接する2歯間の接触面を1箇所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 叢生(クラウディング)について、本通知の第 13 部通則3に規定する顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除(ディスキング)を行った場合は、区分番号I000-2に掲げる咬合調整の「ホ 第 13 部 歯科矯正に伴うディスキングの場合」として、歯数に応じた各区分により算定する。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

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