令和4年 C004 退院前在宅療養指導管理料
注
1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合は、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。
通知
医科点数表の区分番号C100に掲げる退院前在宅療養指導管理料の例により算定する。
歯科診療報酬 在宅医療のQ&A
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