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令和4年 C005 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料

1 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。

2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。

3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

通知

医科点数表の区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料及び医科点数表の区分番号C108-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 在宅医療のQ&A

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