令和4年 第1節 処置料
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第1節の処置において、区分番号I000に掲げるう蝕処置から区分番号I021に掲げる根管内異物除去の処置のために行った区分番号K001に掲げる浸潤麻酔等は、「通則7」に該当しない場合に限り、術野又は病巣単位ごとに算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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機械的歯面清掃処置は72点だと思いますが、別の歯科医院で点数が上がったので152点だと言われ、明細書が無発行でした。加算で152点になりますでしょうか。ど...
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