診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 I017-1-3 舌接触補助床(1装置につき)

通知

(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有する患者に対して、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義歯形態の補助床をいう。なお、「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行った場合をいう。

(2) 舌接触補助床の製作に当たり印象採得を行った場合は1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のロの(2) 多数歯欠損」により算定する。なお、当該補助床は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。

(3) 製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

歯科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

外科後処置について

ガーゼドレーンによる外科後の処置は保険算定できるのですか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

C管理中時のC病名について

いつも、お世話になっております。

シーラント充填した歯牙にて
C管理中、F局で管理していた際に...

歯科診療報酬 処置

受付中回答3

C管理中とCeの併算定

F局について、様々な場合の質問がされていますが、C管理中との併算定についてが見当たりません。...

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

口腔内装置調整について

I...

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

糖尿病患者の処置及びハイリスク加算について

糖尿病患者さんに月1回歯清が算定可能であったり、歯周病ハイリスク患者加算などの算定をするにあたり医科より情報共有書は必須なのでしょうか?...

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント