令和4年 I017-3 顎外固定
- 1 簡単なもの 600点
- 2 困難なもの 1500点
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(1) 「1 簡単なもの」とは、おとがい帽を用いて顎外固定を行った場合をいう。
(2) 「2 困難なもの」とは、顎骨骨折の際に即時重合レジン、ギプス包帯等で顎外固定を行った場合又は歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して顎帯による牽引又は固定を行った場合をいう。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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歯管「Ce」260点の加算 と 処置 I031 フッ化物塗布処置の 関係について
恐れ入ります。「初期う蝕」の状態になっています。
処置として、病名Ce 130点を算定する場合と、
歯管、かかりつけの加算として病名Ce...
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