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令和4年 J004-2 歯の再植術

外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。

通知

(1) 外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。

(2) 歯の再植術と併せて、同時に行った根管治療に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。なお、歯髄処置が行われていた失活歯が外傷により脱臼した場合において、歯根膜の状態が良好な場合等においては当該手術を算定して差し支えない。この場合において、感染根管処置を同時に行った場合においては、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。

(3) 外傷による幼若永久前歯の脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合は、歯内療法に係る費用は別に算定する。

(4) 歯内治療が困難な根尖病巣を有する保存が可能な小臼歯又は大臼歯であって、解剖学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は、本区分により算定する。この場合において、当該手術と同時に行った根管治療に係る費用は、区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。なお、歯の移動を目的に含む場合は算定できない。

(5) 診療録に手術内容の要点を記載する。

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