令和4年 J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
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(1) 「1 簡単なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術若しくは下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた金属線又はスクリューの除去を行った場合に算定する。
(2) 「2 困難なもの」は、顎骨骨折における観血的整復、上顎骨形成術又は下顎骨形成術における顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合に算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
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