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令和4年 J300 特定薬剤

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

(1) 1回の手術に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から15円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を特定薬剤料として算定する。

(2) 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の手術に使用した特定薬剤の合計価格が 15円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3) (1)でいう1回の手術とは、手術の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。

(4) 特定薬剤における生理食塩水及びアクリノールは、当該手術を行うに当たり入院を必要とする手術を行った際に、当該手術に使用される特定薬剤の総量価格が 15 円を超える場合に限り、当該手術の所定点数の他、その費用を算定する。

(5) その他は、区分番号I100に掲げる特定薬剤の(4)又は(5)の例により算定する。

(6) 智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合に使用した歯科用包帯剤(パック)は、算定できない。なお、歯科用包帯剤をドライソケット又は歯の再植術における創面の保護の目的で使用した場合は、特定薬剤として算定する。

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