令和6年 A400 短期滞在手術等基本料
注
1 医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。
2 短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。この場合において、同注3中「及び第11部麻酔」とあるのは「並びに第11部麻酔及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第10部麻酔」と、同注3のル中「麻酔管理料(Ⅰ) 区分番号L009に掲げるもの」とあるのは「麻酔管理料(Ⅰ)及び歯科麻酔管理料 区分番号L009に掲げるもの及び歯科点数表の区分番号K004に掲げるもの」と読み替えるものとする。
通知
医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。
歯科診療報酬 入院料等のQ&A
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