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令和6年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表の区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

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患者65歳以上であれば 同一歯に対し根CとCeの病名記載はあり得るでしょうか...

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解決済回答1

歯科疾患管理料、実地指導に関して

歯科事務の一般資格を持ち、歯科助手受付として働いているものです。...

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解決済回答3

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再診料無しの情報提供料は出来る?

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