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令和6年 K002 吸入鎮静法(30分まで)

  1. K002 吸入鎮静法(30分まで) 70点

1 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。

2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

(1) 吸入鎮静法は、亜酸化窒素等を用いてゲーデルの分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定する。

(2) 吸入鎮静法において使用した麻酔薬剤(亜酸化窒素等)に係る費用は、別に定める「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)に基づき算定する。

(3) 酸素又は窒素の価格は、区分番号I025に掲げる酸素吸入及び医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注3の例により算定する。

歯科診療報酬 麻酔のQ&A

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検査に対する浸潤麻酔の算定

病理診断のため
病理組織標本作成(1臓器)歯肉 860点
組織試験採取(口腔)400点
OA+オーラ注1A 10点
口腔病理診断料 520点...

歯科診療報酬 麻酔

受付中回答2

点数

歯科です。
OA-オーラ注1.0ml☓4ct...

歯科診療報酬 麻酔

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除去と麻酔について

Perメタルコア不適で、除去にシンマは算定できますか?

歯科診療報酬 麻酔

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ブリッジ除去時の浸潤麻酔について

いつも大変勉強させていただいております。

ブリッジ除去時の浸麻料の算定について質問です。...

歯科診療報酬 麻酔

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ブリッジ除去時の浸潤麻酔について

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