診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 N004 模型調製(1組につき)

  1. 1 平行模型 500点
  2. 2 予測模型 300点

1 1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。

2 1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。

3 2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。

4 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 平行模型は、咬合平面が水平になるよう製作したときに、顎態模型は、眼耳平面を基準として顎顔面頭蓋との関係を明らかにした模型を製作したときに算定する。

(2) プラスターベースは、平行模型及び顎態模型を一定の規格に維持した状態で長期にわたって保管する必要があるために用いる。プラスターベースの使用に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 平行模型は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。

(4) 予測模型とは、歯及び顎の移動後の咬合状態の予測を模型上にあらわしたものをいう。

(5) 予測模型は、歯科矯正の治療においてダイナミックポジショナー及びスプリングリテーナーを製作した場合はそれぞれ1回算定する。なお、歯科矯正を開始するとき又は動的処置を開始するときは、いずれかについて1回に限り算定するものとし、顎離断等の手術を開始するときも1回に限り算定する。

(6) 製作した模型は、保定期間を含む一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

受付中回答1

矯正相談料

矯正相談料2を算定する場合、必ず学校健診の結果によらなければいけないでしょうか?
解説には、学校歯科健診等と記載されていますが・・・...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

顎口腔機能診断料の返戻


顎口腔機能診断料につき返戻となりました。...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

矯正診断に関わるレセプトコメントについて

いつも大変お世話になっております。新設された矯正診断料についてですが、レセコンで試し打ちをしたところレセプトコメントに病名を入れるようにと指示が出ます。下...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答2

学校健診の用紙を紛失して歯科矯正相談への来院について

11才5ケ月の女性が学校健診で歯並びの相談にチェックがついていたものの、用紙を紛失。母親と一緒に来院されました。年齢の割に乳歯残存が多い為、パノラマ撮影で...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

歯科矯正相談2について

矯正医でなくとも請求可能なのでしょうか。また必要な検査、分析、説明の決まりのようなフォーマットは存在しますでしょうか。

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント