診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 N009 撤去

  1. 1 帯環(1個につき) 30点
  2. 2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 60点
  3. 3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき) 100点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。

(2) 3について、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定して差し支えない。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

受付中回答2

矯正からの紹介でC処置後の返書の算定について

矯正科からの紹介で来られた方にC処置を行い、治療終了時に返書を矯正科に送る場合、算定は可能でしょうか?...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答0

歯科矯正相談料について

お世話になります。
歯科矯正相談料算定において レントゲン撮影すると思います。
セファロ...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

歯科矯正相談料2

厚労省の定める疾患以外で、歯科矯正相談料2を算定できる条件詳細を教えて下さい。
学校検診の結果以外の場合も算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答3

歯科矯正相談料について

「歯科矯正診断料の基本的な考え方」(2025/6/16)を確認すると、対象は...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

歯科矯正相談料の算定

歯科矯正相談料を算定するには施設基準の届出が必要でしょうか?

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!