令和6年 N009 撤去
- 1 帯環(1個につき) 30点
- 2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 60点
- 3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき) 100点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。
(2) 3について、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定して差し支えない。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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