令和6年 N009 撤去
- 1 帯環(1個につき) 30点
- 2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 60点
- 3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき) 100点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。
(2) 3について、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定して差し支えない。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
受付中回答1
ブラケット矯正ではなく床矯正による小児の保険診療(乳歯の抜歯、シーラントやカリエス治療など)は同日、別日で混合診療とされない明確な方法はありますか?
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解決済回答2
現在矯正治療を受けている小児のむしばの治療は別日であれば混合診療にならないので健康保険でできますか。あるいは他の歯科医院で保険適用で受診をすすめた方が患者...
解決済回答1
受付中回答1
矯正治療(自費)中の患者さんで、矯正前に実地指導を算定し 矯正治療中も衛生士の指導をした場合 衛生士実地指導を保険請求ができますか?...
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