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令和6年 O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)

  1. 1 組織診断料 520点
  2. 2 細胞診断料 200点

1 1については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 2については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N003-2に掲げる迅速細胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は別に算定できない。

4 口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 口腔病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合 120点
(2) 細胞診断を行った場合 60点
ロ 口腔病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合 320点
(2) 細胞診断を行った場合 160点

5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。

通知

(1) 口腔病理診断料を算定する保険医療機関は、病理診断を専ら担当する歯科医師若しくは医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である。

(2) 当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う歯科医師又は医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、口腔病理診断料は算定できない。

(3) 当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の保険医療機関(衛生検査所等を含む。)で作製した病理標本につき診断を行った場合は、月1回に限り算定する。なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場は、療養の給付の対象とならない。

(4) 「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算は、原発性悪性腫瘍に対して区分番号J039に掲げる上顎骨悪性腫瘍手術、区分番号J042に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号J104-2に掲げる皮膚悪性腫瘍切除術の「1 広汎切除」を実施し、当該手術の検体から作製された病理組織標本に基づき病理診断を行った場合に算定する。

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