令和6年 D001 細菌簡易培養検査
- D001 細菌簡易培養検査 60点
注
感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。
通知
細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
歯科診療報酬 検査のQ&A
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歯科領域でも、口腔液により、位相差顕微鏡検査・微生物学的検査判断料の算定が可能と思いますが、歯科領域でこの検査を行うにあたって必要な病名は「P」という事に...
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