診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I000-2 咬合調整

  1. 1 1歯以上10歯未満 40点
  2. 2 10歯以上 60点

通知

(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
ニ レスト製作の場合
ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合

(2) (1)の「イ 一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等(他院で製作されたものに限る。)の過高部を削合した場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合をいう。

(3) イについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

(4) (1)の「ロ 二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行われる場合をいう。

(5) ロについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

(6) (1)の「ハ 歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を行った場合に算定する。

(7) ハについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。また、歯冠形態修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。

(8) (1)の「ニ レスト製作の場合」とは、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合をいい、新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2
10 歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。ただし、修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない。

(9) (1)の「ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合」とは、本通知の第13部通則3に規定する顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行う場合をいい、歯数に応じ各区分により算定する。

(10) 歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、区分番号I004に掲げる歯髄切断、区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J000に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。

(11) 咬合調整を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

歯科診療報酬 処置のQ&A

解決済回答1

初診後のRCFについて

Pul病名でRCFまで処置をしましたが、
期間が空き他部位処置で来院され一回初診切ってます。...

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

P処とSRPについて

定期的にSRPに通っている患者さんがP急発で来院されP処とSRPを実施しました。...

歯科診療報酬 処置

受付中回答4

暫間固定について

外傷による歯の脱臼で530点を算定するには摘要欄に何を記載すればよろしいでしょうか?

歯科診療報酬 処置

解決済回答1

同日う蝕処置とインレー再装着について

同日う蝕処置とインレー再装着をし算定したのですが、返戻がきました。
何か摘要コメントが必要なのでしょうか?

歯科診療報酬 処置

受付中回答1

同一歯牙の除去

同一歯牙の除去でFMCを除去して、別日にメタルコアの除去の算定はできるのでしょうか?

歯科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!