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令和6年 J004-3 歯の移植手術

  1. J004-3 歯の移植手術 1300点

自家移植を行った場合に限り算定する。

通知

(1) 保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜去した埋伏歯又は智歯を移植した場合に限り算定する。

(2) 歯の移植手術と一連で行った根管治療に係る費用は、別に算定する。

(3) 診療録に手術内容の要点を記載する。

歯科診療報酬 手術のQ&A

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顎堤形成術の定義とCT検査について

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右下6を歯根分割をして、歯式のうえでは右下66となった歯牙が、同時に歯根ハセツで抜歯適応になり抜歯を行う場合は、臼歯抜歯×2として算定ができるのでしょうか...

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ブリッジ除去とポンティック部の抜歯があるとレセコンではねられます。...

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(650+30(装着料))を2装置分算定は可能でしょうか?...

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