令和6年 J046 下顎隆起形成術
- J046 下顎隆起形成術 1700点
注
両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
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次のいずれかの場合において、下顎隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び手術内容の要点を記載すること。
イ 義歯の装着に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合
ロ 咀嚼又は発音に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合
歯科診療報酬 手術のQ&A
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