令和6年 J063-3 骨(軟骨)組織採取術
- 1 腸骨翼 3150点
- 2 その他のもの 4510点
注
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
通知
区分番号J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ 困難なもの」の実施に当たり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。
歯科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます