令和8年 第1部 初・再診料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。
3 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
通知
1 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)による改正後の「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の次の処置は、別表第二歯科診療報酬点数表においては基本診療料に含まれる。
イ 鼻処置
ロ 口腔、咽頭処置
ハ 間接喉頭鏡下喉頭処置
ニ ネブライザ
ホ 熱傷処置
へ 皮膚科軟膏処置
ト 消炎鎮痛等処置
2 同一の保険医療機関(医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)を除く。)において、2以上の傷病に罹っている患者について、それぞれの傷病につき同時に初診又は再診を行った場合においても、初診料又は再診料は1回に限り算定する。 同一の保険医療機関において、2人以上の保険医(2以上の診療科にわたる場合も含む。)が初診又は再診を行った場合においても同様とする。 したがって、歯科診療においては、1口腔1初診として取り扱う。
3 歯科診療における診療科は、歯科、小児歯科、矯正歯科及び歯科口腔外科を同一とみなす。
4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療により入院中の患者が歯若しくは口腔の疾患のため歯科診療により初診若しくは再診を受けたとき又は歯科診療に係る傷病により入院中の患者が医科診療により初診若しくは再診を受けたとき等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において初診料又は再診料を算定する。 ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合は、主たる診療科においてのみ初診料又は再診料を算定する。
5 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中は、再診料(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は算定できない。また、入院中の患者が当該入院の原因となった傷病につき、診療を受けた診療科以外の診療科で、入院の原因となった傷病以外の傷病につき再診を受けた場合も、再診料は算定できない。この場合において、再診料(ただし、再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)以外の検査、治療等の請求は、診療報酬明細書は入院用を用いる。 ただし、歯科診療以外により入院中の患者が歯科診療により外来を受診した場合は、再診料を算定する。
6 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
7 健康診断、検診及び予防接種等(以下この通則において「健診等」という。)の費用は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」該当する場合に、別途徴収できる。
8 健診等に関する疾病(特定の疾病を対象としない健診等については、健診等の結果、診断された疾病又は疑いがあると診断された疾病を含む。)に対して、健診等を実施した保険医の属する保険医療機関において、同一日に1回の受診で保険診療を行う場合の初診料及び再診料は算定できない。また、当該疾病に対して、当該保険医療機関において、同一日又は翌日以降の別の受診において保険診療を行う場合には、「A000」初診料は算定できないが、「A002」再診料は、規定に従い算定できる。
9 8に規定する場合においては、8の規定により算定できない費用が含まれる特掲診療料及び当該費用を併せて算定できない特掲診療料についても算定できない。ただし、第3部検査、第4部画像診断、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション、第8部処置、第9部手術、第10部麻酔、第11部放射線治療、第12部歯冠修復及び欠損補綴、第13部歯科矯正及び第14部病理診断に掲げる診療であって健診等に含まれないもの(当該診療の費用が他の特掲診療料に含まれる場合を含む。)を、特に必要と認め保険診療として実施する場合には、この限りではない。
10 健診等の結果、疾病又はその疑いがあると診断された患者について、治療方針を確立する等のために検査を行う必要がある場合には、当該検査が当該健診等の一環としてあらかじめ計画又は予定されていたものではないことが客観的に明らかである場合に限り、当該検査に係る費用について、医療保険給付対象として診療報酬を算定できる。
11 当該健診等の結果、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、当該治療に係る費用(8及び9の規定により算定できないこととされているものを除く。)について、医療保険給付対象として診療報酬を算定できる。
歯科診療報酬 初・再診料のQ&A
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