令和8年 第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定する。
4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。
7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。ただし、第6号に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化に関する基準において、身体的拘束最小化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については、当該減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算する。
9 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点数を減算する。
イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算を算定する場合)及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算を算定する場合) 121点
ロ 急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料2から6まで(看護・多職種協働加算を算定する場合を除く。) 85点
ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基本料及び特定一般病棟入院料(注7に規定する場合を除く。) 65点
ニ 療養病棟入院基本料 42点
ホ 結核病棟入院基本料 64点
ヘ 急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び精神病棟看護・多職種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合) 106点
ト 急性期病院精神病棟入院基本料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15対1入院基本料の場合)及び精神病棟入院料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料及び特別入院基本料の場合) 39点
チ 特定機能病院入院基本料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 141点
リ 専門病院入院基本料 88点
ヌ 障害者施設等入院基本料 58点
ル 有床診療所入院基本料 95点
ヲ 有床診療所療養病床入院基本料 58点
ワ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料 171点
カ 地域包括医療病棟入院料 113点
ヨ 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患入院料 53点
タ 小児入院医療管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料 97点
レ 回復期リハビリテーション病棟入院料 76点
ソ 地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(注7に規定する場合) 69点
ツ 緩和ケア病棟入院料 99点
ネ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料 42点
ナ 精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料 35点
ラ 短期滞在手術等基本料3 189点
歯科診療報酬 入院料等のQ&A
①歯科で入院してきた患者さんがいて退院前に整形を受診していたのですが、歯科と整形は別で金額出しますか?(歯科で入院してきたので整形も歯科でまとめて金額を出...
【歯科】救急医療管理加算を算定した場合の摘要欄の記載について
歯科入院で救急医療管理加算を算定した場合に、「入院後3日以内に実施した主要な診療行為」の記載は不要と考えて良いでしょうか(記載要領を見ると「医科診療行為コ...
7/3 スケーリングで受診の患者様が
次回9月末にSRPですが
再診で算定すれば
スケーリング必要なくSRPを算定しても
可能でしょうか?
いつも大変お世話になっております。通算入院料の算定について確認です。
他院に150日間入院(急性期一般)し、当院に転院してきました(急性期一般)。...
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