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令和8年 B001-2-2 口腔機能実地指導料

  1. B001-2-2 口腔機能実地指導料 46点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

通知

(1) 口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が主治の歯科医師の指示を受け、以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。 ア 口腔機能の発達不全を有する患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導 イ 口腔機能の低下を有する患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導
(2) 「注」に規定する文書とは、(1)に掲げる指導等の内容、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。なお、B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料に規定する説明及び指導と併せて行った場合は、歯科衛生実地指導料の「注1」及び「注2」に規定する文書に併せて記載しても差し支えない。
(3) 患者に対する当該指導の内容の情報提供は、当該指導の初回時に行う。このほか、指導の内容に変化があったとき又は指導による改善が認められないとき等に必要に応じて行うこととするが、この場合においても6月に1回以上は当該指導の内容を文書により提供する。
(4) 主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。
(5) 当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。主治の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患者に提供した文書の写しを診療録に添付する。
(6) H001―4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、算定できない。
(7) 入院中の患者に対して当該指導を行った場合は、算定しても差し支えない。

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