診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B004-1-9 遺伝性疾患療養指導管理料

  1. イ 歯科医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合 300点
  2. ロ 歯科医師が遺伝子検査の結果に基づき遺伝学的な評価等について文書により説明 を行った場合 700点
    1. (1) 初回 700点
    2. (2) 2回目 200点

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(医科点数表の区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号D006-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。以下同じ。)若しくは病理診断を実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 ロの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
3 ロの(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、過去に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施した患者に対して、当該検査又は病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
4 遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から注3までに掲げる行為のうち、情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行われるもの(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査について、注1から注3までに掲げる行為を行った場合は、患者1人につき1回に限り、それぞれイ又はロの(1)若しくは(2)に掲げる所定点数を算定する。

通知

医科点数表のB001-11に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料の例により算定するとともに、当該区分中「医師」とあるのは「歯科医師」に読み替えて適用する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答0

歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科口腔リハについて

お世話になります。

口腔機能低下症で
歯科口腔リハビリテーション料3(口腔機能低下)
義歯不適合で
歯科口腔リハビリテーション料1(有床義歯)...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

診療情報提供書(Ⅰ)の医科と歯科同月の算定について

当院は医科歯科併設の保険医療機関です。
医科と歯科から同一の歯科宛に診療情報提供書を発行した場合、医科と歯科それぞれで算定可能でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科衛生実地指導料

常勤・非常勤の歯科衛生士の配置がありません。歯科医師自ら患者に対し歯科衛生実地指導(15分以上のブラッシング指導の実施)を行った場合、令和8年6月の歯科診...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

重症化予防連携強化加算について

医科からの紹介で訪問診療で歯周管理を行なっている患者さんの加算について質問をさせてください。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!