令和8年 B013 新製有床義歯管理料(1装置につき)
- 1 局部義歯の場合 140点
- 2 総義歯の場合 140点
注
新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、患者又はその家族等に対して、当該有床義歯の取扱いについて必要な説明を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り算定する。
通知
(1) 新製有床義歯管理料は、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、患者に対して、新製した有床義歯の着脱や保管の方法等の取扱いについて必要な説明を行い、患者に対して当該有床義歯の管理に係る情報を文書により提供した場合に算定する。この場合において、当該文書の写しを診療録に添付し、当該文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、診療録にその要点を記載する。
(2) 「注1」に規定する文書とは、欠損の状態、説明内容等の要点、保険医療機関名及び担当歯科医師の氏名を記載したものをいう。
(3) 有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行った場合は、新製した有床義歯の装着時に新製有床義歯管理料を算定し、M029に掲げる有床義歯修理は別に算定する。
(4) 有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又は床裏装を行った場合は、M029に掲げる有床義歯修理又はM030に掲げる有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は別に算定する。
(5) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の管理は、装着する日の属する月であってもH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」により算定する。
(6) 再診が電話等により行われた場合は、新製有床義歯管理料は算定できない。
(7) 有床義歯に係る管理を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(8) M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着し、新製した有床義歯の着脱や保管の方法等の取扱いについて必要な説明を行い、患者に対して当該装置の管理に係る情報を文書により提供した場合は、「2 総義歯の場合」を算定する。
(9) M018に掲げる有床義歯の注に規定する有床義歯補強加算を算定した義歯について、本区分を算定する場合は、製作過程若しくは製作後の補強部位のカラー写真を用いて、補強の必要性や補強部位の取扱等について、患者に効果的に情報提供を行うとともに、撮影したカラー写真は診療録に添付すること。なお、デジタル撮影した場合においては、当該画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えない。
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