令和8年 L001 体外照射
- 1 エックス線表在治療
- イ 1回目 110点
- ロ 2回目 33点
- 2 高エネルギ-放射線治療
- イ 1門照射を行った場合(1回目) 840点
- ロ 1門照射を行った場合(2回目) 336点
- ハ 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(1回目) 1750点
- ニ 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目) 700点
- 3 強度変調放射線治療(IMRT) 3000点
注
1 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
3 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
4 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
5 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のハ若しくはニ又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 骨構造の位置情報によるもの 300点
ロ 腫瘍の位置情報によるもの 450点
歯科診療報酬 放射線治療のQ&A
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