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令和8年 P002 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

  1. 1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点
    2. ロ 再診時等 1点
  2. 2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
    2. ロ 再診時等 2点
  3. 3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
    2. ロ 再診時等 3点
  4. 4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 32点
    2. ロ 再診時等 4点
  5. 5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 40点
    2. ロ 再診時等 5点
  6. 6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 48点
    2. ロ 再診時等 6点
  7. 7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
    2. ロ 再診時等 7点
  8. 8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
    2. ロ 再診時等 8点
  9. 9 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 72点
    2. ロ 再診時等 9点
  10. 10 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 80点
    2. ロ 再診時等 10点
  11. 11 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 88点
    2. ロ 再診時等 11点
  12. 12 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 96点
    2. ロ 再診時等 12点
  13. 13 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 104点
    2. ロ 再診時等 13点
  14. 14 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 112点
    2. ロ 再診時等 14点
  15. 15 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 120点
    2. ロ 再診時等 15点
  16. 16 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 128点
    2. ロ 再診時等 16点
  17. 17 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 136点
    2. ロ 再診時等 17点
  18. 18 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 144点
    2. ロ 再診時等 18点
  19. 19 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 152点
    2. ロ 再診時等 19点
  20. 20 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 160点
    2. ロ 再診時等 20点
  21. 21 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 168点
    2. ロ 再診時等 21点
  22. 22 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 176点
    2. ロ 再診時等 22点
  23. 23 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 184点
    2. ロ 再診時等 23点
  24. 24 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 192点
    2. ロ 再診時等 24点

1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
3 各区分のロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
4 13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
9 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
10 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
11 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
12 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、令和9年6月以降は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
9 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
10 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
11 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
12 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
13 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
14 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
15 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
16 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
17 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
18 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
19 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 208点
ロ 再診時等 26点
20 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 216点
ロ 再診時等 27点
21 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 224点
ロ 再診時等 28点
22 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 240点
ロ 再診時等 30点
23 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 248点
ロ 再診時等 31点
24 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 256点
ロ 再診時等 32点

通知

(1) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関の対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。

(2) 「イ」の「初診又は歯科訪問診療を行った場合」については、P001に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」又は「3」を算定した場合に算定できる。

(3) 「ロ」の「再診時等」については、P001に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に算定できる。

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