令和8年 P200 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
- P200 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき) 15点
注
1 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴てつ物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
通知
(1) 歯科技工所ベースアップ支援料は、当該保険医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、歯科医療の用に供する補綴物等の製作等の委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 歯科医師から交付された歯科技工指示書や歯科医師の直接の指示に基づき、当該保険医療機関内の歯科技工士が補綴物等の製作や修理を行う場合には算定できない。
(3) 本区分は、M005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定する。また、装着の費用が含まれるM002に掲げる支台築造、M003-2 に掲げる暫間歯冠補綴装置、M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴(ホッツ床に限る。)、M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴、N019に掲げる保定装置(7に限る。)又はN025に掲げるトルキングアーチについては、各区分の算定日に本区分を算定する。
歯科診療報酬 その他のQ&A
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