診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 C007 在宅患者連携指導料

  1. C007 在宅患者連携指導料 900点

1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関(診療所及び許可病床数が200床未満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行った指導又は当該歯科訪問診療の日から1月以内に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療料に含まれる。

3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。

4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定している患者については算定できない。

通知

(1) 在宅患者連携指導料とは、在宅での療養を行っている患者の診療情報等を、当該患者の診療等を担う保険医療機関等の医療関係職種間で文書等により共有し、それぞれの職種が当該診療情報等を踏まえ診療等を行う取組を評価するものをいう。例えば、在宅での療養を行っている一人の患者に対して、医科の保険医療機関の医師と歯科医師がそれぞれ訪問診療により当該患者の診療を担っている場合において、医師が訪問診療を行った際に得た当該患者の全身の状態に関する診療情報を歯科医師に対して文書等で提供し、歯科医師が当該患者の歯科訪問診療時に、その情報を踏まえた指導を行った場合に算定する。

(2) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等(電子メール、ファクシミリでも可)により共有された情報を基に、指導等を行った場合に、月1回に限り算定する。なお、当該指導等を患者の家族に対して行った場合でも算定する。

(3) 単に医療関係職種間で当該患者に関する診療情報を交換したのみの場合や訪問看護や訪問薬剤指導を行うよう指示を行ったのみでは算定できない。

(4) 他職種から情報提供を受けた場合は、できる限り速やかに患者への指導等に反映させるよう留意する。また、当該患者の療養上の指導に関する留意点がある場合は、速やかに他職種に情報提供するよう努める。

(5) 他職種から受けた診療情報の内容及びその情報提供日並びにその診療情報を基に行った診療の内容又は指導等の内容の要点及び診療日を診療録に記載する。

歯科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答0

歯リハ3について

居宅管理を算定している、在宅訪問歯科の患者さんですが、歯リハ3は、口腔機能低下症の診断をださないと、算定できませんか?口腔機能低下症診断のさい、舌圧計の数...

歯科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

居宅とショートステイの併用

居宅とショートステイの併用をする場合、夫婦の場合は居宅では訪問1と2で、居宅療養費は2人とも居宅療養費Ⅰで算定ですが、ショートステイでの夫婦の場合はどのよ...

歯科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

SPTの患者が在宅に移行

SPTで通院していた患者が脳梗塞で在宅に移行した場合
歯管を歯在管に変更しそのままSPTは算定できるのでしょうか?

歯科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

訪問歯科診療している患者様の外来受診について

訪問で診ている患者様が休診日にどうしても歯痛等で家族が外来診療へ連れて行った場合、同月に訪問・外来での保険請求は認められますか?

歯科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

施設への訪問診療について

施設から要請があり、午前中に訪問診療で1人を診察しました。...

歯科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!