令和8年 D013 精密触覚機能検査
- D013 精密触覚機能検査 460点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該検査を行った場合に月1回に限り算定する。
通知
(1) 精密触覚機能検査は、口腔・顎・顔面領域の手術等に伴う神経障害や帯状疱疹や骨髄炎等に起因する神経障害によって生じる神経症状(感覚の異常)を呈する患者に対して、当該検査に関する研修を受講したものが、Semmes-Weinstein monofilament setを用いて知覚機能(触覚)を定量的に測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「精密触覚機能検査の基本的な考え方」(平成 30 年3月日本歯科医学会)を遵守するとともに、検査結果は関係学会の定める様式又はこれに準ずる様式に記録し、診療録に添付すること。
(2) 当該検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
歯科診療報酬 検査のQ&A
①口腔機能検査7項目を実施する際は、診断がつく場合もそうでない場合も「口腔機能低下症の疑い」病名で算定すれば良いと話を聞いたのですが、正しい情報でしょうか...
R8年6月改定において,口腔機能低下症の診断を目的とした咀嚼能力検査1と,顎変形症に対して行う咀嚼能力検査2の施設基準が廃止されますが,有床義歯の指導,管...
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