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令和8年 E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

  1. 1 単純撮影
    1. イ 歯科エックス線撮影
      1. (1) 全顎撮影の場合
        1. ① アナログ撮影 250点
        2. ② デジタル撮影 252点
      2. (2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
        1. ① アナログ撮影 25点
        2. ② デジタル撮影 28点
    2. ロ その他の場合
      1. (1) アナログ撮影 65点
      2. (2) デジタル撮影 68点
  2. 2 特殊撮影
    1. イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
      1. (1) アナログ撮影 180点
      2. (2) デジタル撮影 182点
    2. ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 28点
    3. ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
      1. (1) アナログ撮影 264点
      2. (2) デジタル撮影 266点
  3. 3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点
  4. 4 造影剤使用撮影
    1. イ アナログ撮影 148点
    2. ロ デジタル撮影 150点

1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。

2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

通知

(1) 第1節診断料のE000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(15)及び(16)は、本区分についても同様である。

(2) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(3) 「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。

(4) 造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。

(5) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。

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