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令和8年 E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

  1. 1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
  2. 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの

3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算、区分番号A216-2に掲げる特定感染症患者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

通知

医科点数表のE004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

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デジタル撮影について

単純撮影標準型(症状の確認)一枚、単純撮影標準型(同時撮影)一枚、が67点になる内訳を教えてください。同日パノラマ撮影有り。2026年2月診療

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

X線の同日撮影について

同じ日に全額をパントモ撮影し(P病名)、右下5番をPul病名でデンタル撮影しました。この時のデンタル撮影の点数は、58点ですか?それとも48点ですか?

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

パントモと、CT

同日に、Pで、パントモ、上顎同炎で、CT算定の場合はどちらも、100%算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

2回目のパノラマ撮影。

p病名にて2月にパノラマ撮影し、再診で歯周治療を継続し4か月後の6月に歯槽骨状態確認のために再度パノラマ撮影しました。審査にて6月のパノラマ撮影は査定され...

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答2

CT撮影

同月内で2枚目のCT撮影は何点ですか?

歯科診療報酬 画像診断

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