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令和8年 E300 フィルム

  1. 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>
(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合診断料 85点 + 85/2点 = 127.5点 → 128点撮影料 65点 + 65/2点 = 97.5点 → 98点カビネ2枚分のフィルム代 38円 × 2/10 = 7.6点 → 8点請求点数 128点 + 98点 + 8点 = 234点

(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。(例) 1枚の場合20点(診断料)+25点(撮影料)+(29円/10)点(フィルム料)=47.9点→48点(例) 5枚の場合48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

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