診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 E300 フィルム

  1. 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>
(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合診断料 85点 + 85/2点 = 127.5点 → 128点撮影料 65点 + 65/2点 = 97.5点 → 98点カビネ2枚分のフィルム代 38円 × 2/10 = 7.6点 → 8点請求点数 128点 + 98点 + 8点 = 234点

(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。(例) 1枚の場合20点(診断料)+25点(撮影料)+(29円/10)点(フィルム料)=47.9点→48点(例) 5枚の場合48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

解決済回答1

パノラマ後のデンタル

パノラマをペリコ病名でとって、同月内や次月にc病名でデンタルを取ったら58点ですか?それとも48点ですか?...

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

CT算定について

連携医療機関の総合病院口腔外科にて、CT撮影診断をお願いしましたが、その後の当歯科医院での算定の方法をご教授下さい。

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

パノラマ後のデンタル

顎関節症でパノラマ取って、次月にc病名とかでデンタル取ったら58点ですか?48点ですか? 病名違えば58点だと思っていましたが

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

パントモ後のデンタル

ペリコ病名でパノラマ撮影後、次月にp病名でp14枚法取ったら全顎14枚法552点ですか、それとも確認全顎14枚法472点ですか?...

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答2

X線時間外院内画像診断加算

休日当番で診察し、レントゲン撮影と処方のみで終わった患者がいます。X線時間外院内画像診断加算は処方では算定不可でしょうか?

歯科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!